仙台高等裁判所 昭和28年(う)92号 判決
適法に発せられた令状により逮捕せられた被疑者を取調べた結果その者の供述によつて他の犯罪事実のあることを認知したときは、これにつき公訴を提起することはもとより当然でその際の供述を以て不法逮捕に基く自白とはいわれない。
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適法に発せられた令状により逮捕せられた被疑者を取調べた結果その者の供述によつて他の犯罪事実のあることを認知したときは、これにつき公訴を提起することはもとより当然でその際の供述を以て不法逮捕に基く自白とはいわれない。